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北九州発の終活情報誌
「もしもの広場」

「高額療養費に」について

重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。
その為、家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を越えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。
ただし、保険外併用療養費の差額分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。

被保険者、被扶養者ともに1人1ヶ月の自己負担限度額は所得に応じて、次の計算式により算出されます。
また、高額療養費の自己負担限度額に達しない場合であっても、同一月に同一世帯で21,000円以上越えるものが2件以上生じたときは、これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されます。 同一人が同一月に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれ21,000円以上になった場合も同様です。
(70〜74歳の方がいる世帯では算定方法が異なります。)
なお、同一世帯で一年間(直近12ヶ月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目からは自己負担限度額が変わります。(多数該当)

●70歳未満の方 医療費の自己負担限度額(1ヶ月あたり)

 外来・入院
 上位所得者
(標準報酬月額53万以上)
 150,000円+(総医療費−500,000円)×1%〈83,400円〉
 一  般  80,100円+(総医療費−267,000円)×1%〈44,400円〉
 低所得者
(住民税非課税世帯)
 35,400円〈24,600円〉

※〈 〉内の金額は、
多数該当の場合の限度額


●70〜74歳の方 医療費の自己負担限度額(1ヶ月あたり)

 外  来
(個人ごと)
 自己負担限度額外来+入院
(世帯ごと)
 現役並み所得者  44,400円  80,100円+(総医療費−267,000円×1%〈44,400円〉
 一  般  24,600円  62,100円〈44,400円〉
 低所得者?  8,000円  24,600円
 低所得者?
(年金収入80万円以下等)
 8,000円  15,000円

※現役並み所得者とは、標準報酬月額が28万円以上あって、かつ年収が夫婦世帯520万円以上、単身世帯で383万円以上の世帯の被保険者およびその被扶養者
※〈 〉内の金額は、多数該当の場合の限度額
※なお、「一般」区分の自己負担限度額は、平成20年4月から1年間は、外来(個人ごと)は12,000円、外来+入院(世帯ごと)は44,400円に据え置き 介護保険の受給者の場合は、支給計算方法が変わりますので、詳しくは社会保険事務所にお問い合わせください。

       

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