北九州発の終活情報誌
「もしもの広場」
もしもの広場 VOL.12
備えあれば憂いなし
?お葬式のことを考えるときには、遺言書も必要かも?
私たちの仕事は、お葬式のお世話をさせていただくだけでなくお葬式が終わった後もご遺族の皆さんといろんな形でお付き合いをしていくことも仕事の一部です。法事やお盆といった 供養に関わること・故人が加入していた年金や社会保険等の事務手続きなど、いろんな形で相談を受けることが多々あります。
そんな中で遺産を受け継ぐ「相続」についてもご相談も 多く受けるようになってきました。手続きや対応を誤り、仲の良かったはずの遺族が一瞬にして「争族」となる姿も見ることもあります。
時間をかけて解決しても家族が疎遠になるなど 不幸な事態を招く事にもなりかねません。特にもめやすいのが遺言書を遺していない場合です。なぜもめるのか、遺言書はどのように残せばよいでしょうか。
最近は新聞やメディアでも「終活」といって老後生活や自分の死に対して準備を行うことが登場する機会が増えました。少子高齢化社会の中で高齢者の方々が老後の面倒を見てもらう 子どものいない世帯や子どもと別居して老後の面倒をみてもらうことが困難だと思っている世帯がふえているのであろうと思います。
ただそれでも自分の死後に行われる「お葬式」や「相続」といったことは自分一人ではどうしょうもないことです。家族の手を煩わせねばなりません。
お葬式についても自分の思っている ようなお葬式をしたいのであれば残された家族の人たちが「自分の想い」を汲み葬儀社と打合せをしてもらう必要があります。そうでなければ自分の思い通りになるとは限らないわけです。また、 家族の中での意見の相違があれば、お葬式を行うことが家族の調和を乱すことになるかもしれません。そうならない為にも私たちは事前準備をお勧めしております。
同様に、大切な遺産を受け継いで いくためにも相続はとても大切なことなのですが自分の財産を次世代につなげていくためにも、やはり自分の想いを残された家族の人にわかるようにしていかねばならないと私たちは思います。
遺言書が無いことで、家族の絆がボロボロに…
「遺言書だけは残してほしかった」お葬式が終わって1年が過ぎ、初盆を済ませたばかりの遺族の人の言葉です。
この方は3人兄弟の次男、父を5年前に亡くし1年前に母のお葬式を出した のですが亡くなった母は生前に「財産はみんなで平等に分けてほしい」と言っていたそうです。しかし、遺言書が無かったことで家族関係に暗い影を落とすことになりました。
法律上では、3人兄弟全員が平等に相続する権利があります。実家の財産は、土地・建物と現預金で、それらを平等に分けることになります。
でも、土地・建物は分割することはできません。 3人兄弟がこれからも仲良くしていくために「集まる場所として実家を残しておきたいとそのために実家は自分が継ぐ」と長男さんが主張しましたが三人平等に遺産をもらえると思っていた弟の三男 が異議を唱えたことからトラブルとなりました。
結局、早期解決のため、土地・建物を売却することとなり、売却代金と現預金を均等に分割したそうですが長男さんとはそれっきり。お墓の世話や 仏事についても一切に関わらず初盆にも顔を出さないと連絡があったそうですし、三男さんも仲たがいの原因を作ったためか、初盆のときもそそくさと帰るといった次第でこれから兄弟三人で会う機会 もないだろうと次男さんが云っていました。
この三人兄弟のように話し合いで済んだけれど、後々が疎遠になっていくケースもあります。また、トラブルが発生し話し合いがこじれたら家庭裁判所で白黒つけてもらえればいいと考える人も 多いと思います。しかしながら、実際は「時間がかかるうえ、家族の絆がボロボロになることに変わりはありません。」
一般的に相続に関する調停では過去の金銭のやりとりなども含めた財産の実態 を正確に把握することが難しく、双方の言い分を足して割るような結果になることが多いと言われています。また、弁護士費用などを考慮すると収支赤字となるケースも考えられます。
「遺言書は必ず用意した方がいい」と「終活」の記事などに掲載されています。子どもの頃は仲が良くても、家庭を持ち住宅ローンや教育費などの負担が重たくなると「もらえるものはもらいたい と思うようになる」とのことです。
財産が少ないからもめないと思っている人こそ要注意です。一般家庭の財産の大半を占める自宅不動産は評価でもめやすく、分けるのが難しいのです。2010年 に家庭裁判所で調停などが成立した「遺産分割事件」の74%が不動産を含む遺産額が5000万円以下のケースです。
遺言書をうまく準備するためには
「終活」の中で私たちのところに「お葬式の準備」のために相談に来られる方もいらっしゃいます。そんな中で相続についても「考えておかないけないけどね・・。」といった方も多くみられます。 自宅の子どもの誰かに譲りたい。でも子供たちは全員独立していて、戻る見込みはない。名案が浮かばず「まだ元気」と、つい先延ばししてしまうと話をされています。
このように生前に死後の準備 をすることをためらう人は多くいます。経済産業省の調査によろと、70歳以上で遺言書を既に作成している人は4%に過ぎません。一方「作成するつもりがない」が34%、「考えていない・わからない」が21%に 到達します。
■70歳以上の遺言書作成の意向(2012年経済産業省調査)
既に作成している | 4% |
いずれ作成するつもり | 41% |
作成するつもりはない | 34% |
考えていない・分からない | 21% |
遺言書をうまく準備するにはどうすればいいのでしょう。この数年自分の資産や連絡先・葬儀やお墓の希望などを書きとめる「エンディングノート」の活用が注目されています。
ただ、 専門家の間では、「通常は遺言書としては認められない」との指摘もあります。市販の「遺言書キット」を使って自筆証書遺言書を作るのも一手です。
?全文を自筆で書く
?書いた日付を残す
?自筆の署名と押印
など、の条件があります。ただしこれも形式の 不備や内容が曖昧だと問題となる可能性があります。公正証書遺言が争いごとを防ぐのには有効です。ただ、立会人が2人を連れて公証役場に行って作成する必要があるため、費用も数万円かかります。死後に自分の意思を表現する方法は、この他にもあると思います。
しかし、一番確かな方法は何なのかを、考えていかねばならないと思います。自分が置かれている環境や家族の状況により手法が違ってくるのではないでしょうか。
大切な家族に仲良く暮らしてもらいたいと思うなら、手間や費用を惜しまない方が良いと思いますし、葬儀のことや相続のことは、専門家に一度ご相談なさると良いと思います。
■遺言の残し方
難易度 | 種 類 | 検 認 (家族による確認) |
効 力 | |
易しい | エンディングノート | |||
↑ | 遺産・葬儀の希望など項目ごとに記入 安価で遺言作成に向けた頭の整理になる |
通常は遺言として認められない | ||
↑ | 自筆証書遺書 | |||
書きやすさ | 自分でいつでも書ける 証人も費用も不要 全文自筆で書いた日付・署名・押印も必須 |
必要 | 強い | 要件を満たして正しく書いている場合 |
↓ | 弱い | 要件を満たさない場合内容が不明瞭な場合(偽造・紛失の恐れも) | ||
↓ | 公正証書遺書 | |||
難しい | 公正役場に行かなければならない 数万円の費用と証人2人が必要 |
不要 | 強い | 公証人が手続きをするので内容が明確で無効になる恐れが少ない 偽造・紛失の心配がない 遺言検索システムにも登録 |
※(注)内容を他人に明かさない「秘密証書遺言」もある。パソコンや代筆でも作成できる。
ただし、公証役場で手続きし、公証人手数料と証人2人・公証人1人が必要
コラム「成年後見制度」
※権利や財産を守る身近な仕組み「成年後見制度」※
ひとり暮らしの老後を安心して過ごしたい。例えば、今一人暮らしでアルツハイマー病が発症した。今後の生活において、
「自分の意志とは別に親族が好き勝手しないか?」
「母親が使うはずもない高額な健康器具など訪問販売で買ってしまうので、その対応策はないか?」
「認知症の父の不動産を売却して、入院費にあてたいが、どのような手続きが必要なのか?」
このように判断能力が不十分なために財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように法律面や生活面で支援する身近な仕組みとして、「成年後見制度」があります。
自己決定権の尊重・身上配慮義務を柱とし家庭裁判所への申し立てや 登記により安心・安全にご利用頂ける制度です。
判断能力が衰える前に、支援してもらう人、支援内容を決めておく「任意後見制度」と判断能力が衰えた後に保護の必要範囲に応じて、柔軟なメニュー作りができる「法廷後見制度」・「任意後見制度」の2つの制度があります。
将来に備えて財産管理などの法律面で身近な お悩みがある際は、一度「成年後見制度」について詳しくご相談されることをお勧めいたします。
相続対策における「生命保険」の効用
某ライフプランナーよりのアドバイス
「相続の現場」においては、遺産分割について自分の意思が通らない・受け取る財産に納得がいかないといったことをきっかけに、相続人同士相手に対する積年の感情なども表面化し、そうなったことでさらに遺産分割問題が激化するといった過程を巡ります。
「生命保険」はこのような相続人同士の泥沼の対立・骨肉の争いを回避するためにさまざまなケースにおいて生前対策として活用できます。例えば相続財産での中で不動産が多くを占める場合には分割が困難です。
このような場合に対立や争いを回避するために、 分割が容易な財産となる現金を死亡保険を受け取ることにより確保することができます。
また、相続人の中で確実に現金を受け取らせたいと思う人が存在するならその方を死亡保険金の受け取り人の指定することでその思いを実現できます。それから相続対策として死亡 保険金を納税資金として活用することができます。
その他にも相続発生時に支払われる死亡保険金を死亡した際に発生する様々な対応(例えば葬儀代金など)の資金として活用することもできます。
最後に、受取人となる方の資産形成にも活用できる効用もあります。このように遺産分割のための資金や相続発生時に起こる様々な費用の対応資金として活用することができます。
ただし、それぞれの家庭の事情にあった生命保険の活用を検討される場合は是非、 専門家の方と相談して実情にあった利用方法を検討してください。