北九州発の終活情報誌
「もしもの広場」
年金の基本を知っておこう
年金見込み額試算額を見たことがありますか?。終活を考え、これからを生きていくうえで、「老後の生活」として、「いったい、いくらの生活資金が確保できるのか」を考えておく必要があります。その中で、自分の年金がいったいどの位なるのかを確認する方法をご存じでしょうか?
「ねんきんネット」のホームページで自分の年金見込み試算額を確認することが出来ます。将来は年金生活になるけれど、正直年金のことはよくわからないという方は多いのではないでしょうか。そこで、年金の決まりについて3つの点を、説明します。
≪会社員も国民年金に加入している!≫
会社員も国民年金にも加入していることをご存知ですか?実は、会社員は厚生年金だけでなく、国民年金にも加入しています。以外に知らない方も多いのですが、イメージとしては1階に国民年金、2階に厚生年金の2階建ての年金制度となっています。給与明細を見ても、厚生年金保険料だけが控除されているので勘違いしがちですが、会社員は、厚生年金被保険者なのですが国民年金第2号被保険者でもあるのです。
つまり年金を厚生年金と国民保険の両方からもらえるという事になります。結果的に同じ収入であっても、国民年金加入の自営業の方よりも、会社員の方がもらえる年金額が多くなるとも言えます。
知っておくと得する豆知識として、国民年金保険料は、毎月定額で月額1万6260円(平成28年度)ですが、厚生年金保険料給与の等級で決まる「標準報酬月額」に応じた保険料を個人と会社で折半負担します。そのため、標準報酬月額の金額によっては、国民保険より保険料が安くなる場合があります。
例えば、「標準報酬月額」が18万円であれば、月額1万6045円(平成28年8月まで)なので、「標準報酬月額」が18万円以下の場合は、国民年金保険料より安い厚生年金保険料で、将来厚生年金分が上乗せされてもらえることになります。
これは、平成28年10月からパート等に社会保険が適用拡大されることになっていますが、現在、国民年金保険料をご自身で負担されている方の中には、会社の社会保険に加入した方が得をする場合もあるということになります。
≪奥さんを扶養家族に入れても、社会保険料は変わらない?≫
社会保険料は、原則4〜6月の給与の等級に当てはめた「標準報酬月額」によって計算され、毎月同じ額の保険料が控除されています。そんな中、結婚して奥さんを扶養(国民年金第3号、健康保険の扶養)に入れるケースや子どもが就職して扶養から削除すると言ったことがあります。そうした家族の状況の変化に伴って、控除される金額が変わるのでしょうか。
答えは、NO。扶養の変動に伴って、毎月給与から控除される社会保険料が変わることはありません。それでは、配偶者の保険料は一体誰が負担しているのか。どこからも控除しないのに、妻の年金などはしっかりと発生しているのにという疑問が生じます。
実は、配偶者等の年金などは、厚生年金に加入している日本全国の「会社員全員」で負担しているのです。徴収した厚生年金保険料分の全体から、国民年金に必要な分を拠出しているイメージです。
≪国民年金の未納期間、年金はどれだけ減る?≫
本来、年金は1日の空白もなく加入しなければならないのですが、事情があったり忘れていたりして、保険料を払っていない時間があるというケースは結構あるのが実態のようです数年前にも政治的に問題になりましたので、ご承知の方も多いとおもいます。
身近なところでは、大学生のときに免除申請を忘れていてそのままということも少なくないのではないでしょうか会社を退職して再就職するまで国民年金を払わずに未納となってしまっているケースもよくあります。
当然、未納期間があれば、将来の年金はその分減らされるわけですが、国民年金の場合はどのくらい減額されるかはきになります。これらを含めて「ねんきんネット」で確認しておいたほうがよさそうです。
ちなみに、会社を退職して所得が少なく、「国民年金保険料を払えない」といったときは、保険料免除や納付猶予が活用できる場合があります。未納と免除では、将来の年金の反映のされかたはもちろん、万が一障害を負ったときなどでも大きな差があります。
万が一、保険料を払えない場合は、免除などを活用できるので、区役所窓口で相談されると良いと思います。
年金は、知らないと損をすることがたくさんあります。まずは、誕生月に届く年金定期便や「ねんきんネット」を活用し、ご自身の年金記録をじっくり確認してみてはいかがでしょうか。
※参考記事※東洋経済ONLINE2016年8月16日年金の基本を知ると「損得」まで見えてくる!を参考