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北九州発の終活情報誌
「もしもの広場」

事前準備編「子供のいない夫婦の場合」

最近では、家族形態の変化もあり、子供のいないご夫婦も多数いらっしゃいます。 その様な方は、葬儀の事だけでなく以下のような事柄も準備される事をお勧めします。

【財産の相続権】(死別ではなく、はじめから子供のいないケース)
配偶者が死亡すると、子供がいる場合には、配偶者と子供が半々で相続します。 子供がいない場合は、配偶者以外の人に相続権が発生して、大変になります。
相続権者が配偶者と親(妻が死んで夫が残された場合は、妻の実親になる)配偶者3分の2、親3分の1
相続権者が配偶者と兄弟(被相続者の両親が既に死亡して、兄弟がいるとき)配偶者4分の3、兄弟4分の1
遺言状を残せば遺言状の内容が最優先となります。 (遺留分請求権は残る)
子供がいない場合、有効な遺言書があれば兄弟には相続権は発生しない。問題は、遺言書がない時の法定相続です。 相続人は配偶者と親と兄弟となります。親や兄弟が相続を遠慮しても、それぞれの名義変更には印鑑証明や同意書への押印をお願いしなければならず大変です。

【供養の事】
将来的にお寺様のことやら、お墓の事やら、誰にみてもらうのか、どのように供養するのか、現実的に考えておく必要があります。 それにより、遺言の内容を考える方もいます。

【つれあいが一人になってしまったときの事】(任意後見人制度の活用)
高齢や病気などが原因で判断能力が不十分となった時のために、どのような財産管理や療養・介護を望むのか、またそれを誰にお願いしたいのか、本人が契約によって自由に内容を決めておく事ができます。 代理行為を容易にする、受任者に対する誤解や疑いを防止できる、任意後見監督人による監視の目が期待できます。
これらの事は、それぞれの家庭で状況も違ってきます。元気なうちに考えておけば、より適切であり、余裕を持って考えることができます。

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