お葬式Q&A北九州の葬儀や仏事にまつわるご質問
手続き・届け出に関するご質問一覧
小倉南区に住んでいますが、火葬場はどこになりますか?
北九州市には市立の火葬場が2カ所あります。(離島の小倉北区藍島火葬場は除く)
- 東部斎場 門司区大字猿喰1342-8
- 西部斎場 八幡西区本城5-6-1
どちらも利用することが出来ますが、通常は葬儀式場から近い方を選びます。
小倉北区・小倉南区・門司区の方は東部斎場。八幡東区・八幡西区・戸畑区・若松区の方は西部斎場となります。
ただし、交互に休業日(元旦を除き、年中どちらかは開業しています)を設けていますので、場合によっては遠方の火葬場に行くことになります。
火葬料はどちらも同じ(市内居住者・大人15,000円)で、施設規模や設備内容等もほぼ同等です。
火葬(役所)などの手続は、どのようにしたらいいのですか?
北九州市のケースをご説明いたします。
火葬許可書申請の手続きには、病院で医師から発行された死亡診断書(原本1通)と届け出人の認め印(届出人は、一般的にはご遺族の中で一番近しい方がなりますが、特に続柄についての定めはありません)が、必要となります。
その他に、火葬料(北九州市居住者の大人の場合は、15,000円)が、必要になります。手続きの窓口は、居住されている各区役所で行います。
区役所での手続きが完了しますと、火葬(使用)埋葬許可証が発行されますので、火葬の際には、それを持って北九州市立東部斎場、または西部斎場の各火葬場窓口に提出します。荼毘にふした後に、火葬場より「火葬済み証明書」が発行されます。また、ご遺族がうっかり「火葬済み証明書」を紛失したりしないようにとの配慮から、桐箱とお骨壺の間に挟んで渡すようにしているようです。
※北九州市立火葬場の使用には前もっての予約が必要となり、webでの完全予約となりますので現在は葬儀社が行なっております。当社では、一連の手続き代行を無料サービスで行っていますので安心してお任せください。
自宅で亡くなった場合どうすればいいですか?
ご自宅で家族の目の前で突然息を引き取るというようなケースはごく稀ですが、万一そのような時はすぐに救急車を呼んでください。
また、自宅療養中で老衰や病死と思われるケースでは、掛かり付けの病院へ連絡して主治医に確認してもらいます。
(その後、主治医から死亡診断書を発行してもらいます)
いずれの場合も、素人の勝手な判断はできず、医師による死亡確認が必要となります。
(仮死状態という可能性があります。そのため法律上も24時間経過しないと火葬が出来ないようになっています)
次に、予期せず明らかな死亡状態を発見した場合は、すぐに最寄りの警察署(または110番)へ連絡をして下さい。
この時、事件・事故の判別のため警察の指示があるまでご遺体を動かしてはいけません。直ちに警察による検死が行われ、検察医から死亡検案書が発行されます。その後、その検案書で火葬埋葬許可証の手続きを行います。
(ケースによっては、警察が司法解剖のために大学病院あるいは警察署へ搬送することがあります)