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北九州発の終活情報誌
「もしもの広場」

相続・この家はどうなるの

相続について、第1巻では「親族の中で関係し、影響しあっている」ことを、第2巻では「相続できる人の範囲の確認が重要である」ことを述べました。

今回は相続税と各種控除(生命保険金控除・基礎控除・配偶者控除)について、2つのケースを例に挙げて説明します。 生命保険については、「500万円×相続人数」の金額が控除されます。 これを「生命保険金控除」と言います。

ケースAでは、相続人が2人ですから、500万円×2=1000万円が相続財産から除かれます。
したがって、相続税を計算する上での相続財産の合計は、6500万円−1000万円=5500万円となります。
次に、相続税の基礎控除に関して説明します。相続の際は、状況・条件に関わらず「5000万円+1000万円×相続人数」の額までは、非課税です。これを「基礎控除」といいます。
このケースでは、相続人が2人ですから、5000万円+1000万円×2で7000万円が基礎控除額になります。相続財産の合計(5500万円)が、基礎控除額(7000万円)を超えていないので、 相続人に相続税はかからないということになります。先ほどと同じように、まず生命保険金控除が1000万円ありますから、相続税計算上の相続財産は9500万円−1000万円=8500万円になります。
次に、基礎控除は7000万円ですから8500万円−7000万円で1500万円の超過があり、これがこのケースでの課税対象となるわけです。
そして、1500万円を妻と子が1/2ずつ相続するわけですから、750万円に対して相続税を支払う義務があります。 ここで、妻(配偶者)に関しては、さらに「配偶者控除」が適用されます。
これは、配偶者の相続財産が「1億6000万円以下」、または、「法定相続分以下」の場合は非課税にするというものです。 配偶者控除の適用によって、この場合、妻は相続税の支払いはありません。
しかし、子には配偶者控除は適用されませんので750万円の10%の相続税が課せられます。

 ケースA  ケースB
 被相続人  夫(故人)  夫(故人)
 相続人  故人の妻(相続分1/2)
 故人の子(相続分1/2)
 故人の妻(相続分1/2)
 妻の子(相続分1/2)
 相続財産 ?土地・建物(2000万円故人名義)
?預金(3000万円故人名義)
?生命保険金(1500万円故人が契約者)
?その他(0円)
?土地・建物(5000万円故人名義)
?預金(3000万円故人名義)
?生命保険金(1500万円故人が契約者)
?その他(0円)
 合 計  6500万円  9500万円

相続はそれぞれの「家」によって状況が異なります。 また、一つの「家」でも配偶者か親子かによっても大きくことなってきます。 相続税の納付のために住み慣れた家や土地を手放さなければならない状況が生じることもあります。
もしもの時に、手遅れとならないよう、相続について考えてみてはいかがでしょうか。 すべてはただ後悔することのない、有意義な「相続」をするために。

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