北九州発の終活情報誌
「もしもの広場」
公的な手続き(受給申請)
※※創刊号で「葬儀の時よりも、葬儀後の諸手続きが大変煩雑だ」ということを記載しました。今回はその実例と対処方法を述べたいと思います。※※
○健康保険の停止と、葬祭費(埋葬費)の受け取りについて
国民健康保険に加入していた人が亡くなった場合、以下の二つの手続きをします。
一つ目は余分な保険料の徴収をされないよう「保険の停止」をする事です。
二つ目は「葬祭費受給の申請」です。申請できるのは葬儀を執り行った「喪主」 または、それに準ずる方です。手続きは区役所または市町村役場の国民健康保険課でできます。
社会保険・共済保険等加入者死亡の場合も、故人の収入によって 生計を維持していた遺族で喪主の方に「埋葬料」が支給されます。手続きは管轄の社会保険事務所、加入している健康保険組合等で行います(勤務先が代行する場合もあります。)
○公的年金の受給停止と、未支給年金、遺族年金、死亡一時金などの受け取りについて
年金受給者が死亡した場合は、以下の三つの手続きをします。
一つ目は、「「受給の停止」です。
停止の手続きをとらず、死亡後も年金が振り込まれた場合、それは一括して返還しなければならず、その手続きはかなり煩雑です。
二つ目は、「未支給年金の受け取り」です。
年金は死亡した月の分まで受給できます。ただし「その方と一緒に暮らしていた配偶者・子供・両親」など一定の条件に見合う方にしか受給資格がありません。
三つめは、遺族が受け取ることができる「遺族年金等の申請」です。
ただし、受給できる種別や金額は故人が加入していた年金の種類・加入年数・遺族(配偶者や子ども)の年齢などによって異なり、 また、必ずしも全部の方が受け取れるとは限りません。
手続きは、国民年金は各市町村役場の年金課、厚生年金等は社会保険事務所で行います。
【※「戸籍」を取るときにはご注意を!】
手続きの窓口で「戸籍が必要です」と言われることがあります。ところが、簡単に「戸籍」といってもいくつかの種類があるのでご用心を。
◇誰の戸籍ですか?(故人?申請者?家族全員?)
◇謄本(全部記載)ですか?抄本(項目の抜粋)ですか?
◇原戸籍(生まれたとき)ですか?除籍(死亡後)ですか?
本籍が遠方の方は、上記のどの戸籍を取り寄せるにしても本籍地の役場とやり取りをしなければならず、手続きに時間もかかります。必要書類は不備があると受け付けてもらえません。できれば、事前に担当窓口に 連絡し、必要書類を確認・準備した上で出向いた方が無難であるといえます。