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晴れ舞台

 「大往生」の定義は様々です。たとえ短命であったとしても、一生懸命に悔いを残さず全力で人生を走り抜けたのなら、 「大往生」だと思う人もいるでしょう。
先日、百歳を迎えようとするおばあちゃんのお葬式のお手伝いをさせていただきました。
その葬儀は「故人をただただ涙で送る」葬儀から「大往生した故人を皆で讃える」葬儀へと変わっていきました。 それは、喪主の何気ない一つの疑問からでした。
葬儀の打ち合わせをしているとき、喪主が「ねえ、霊柩車を見送るときに、みんなで拍手したらダメ?」と言われたのです。
そして、「おばあちゃんは頑張ったんよ。こんな歳まで生きて、誰にも迷惑かけんで。死んだばあちゃんに『頑張ったね。ありがとう』の拍手で見送ってあげたいんやけど、そんなことしたら失礼になるんかね?」と尋ねられました。 「悲しいだけの葬儀」にはしたくない、そんな気持ちが伝わってきました。
私は「拍手で見送ることをためらうことはありません。当日参列していただいたみなさんにもその趣旨をお話して、たくさんの大きな拍手で見送ることができれば、最高の葬儀になるでしょうね」と申し上げました。
宗教者にもそのことを伝えたところ、「大いに結構。是非そうしてやって欲しい」との返事をいただきました。

葬儀当日、開式前に「この葬儀は故人を弔うものであると同時に、賞賛するための葬儀である」ことを説明し、「最後は盛大な拍手で見送って欲しい」という喪主の意向を参列者に伝えました。
うなづき共感する人もいなければ、怪訝な顔で眉間に皺を寄せる人もいましたが、出棺の際は参列した方々全員が微笑みを浮かべ、大きな拍手で故人を見送りました。霊柩車に同乗した喪主の涙は、悲しみだけではなかったと思います。 また、見送った方々も清々しい気持ちで葬儀を終えたのではないかと思います。
「こんな葬儀もいいね。」「うちのじいちゃんも拍手で送っちゃろうかね。」 笑顔の葬儀、お手伝いさせていただいた数々の葬儀の中でも、印象に残るものとなりました。

葬儀とは私たち葬祭業者が作るものではありません。宗教者の同意で決まるものでもありません。
みなさんが故人を想い、人生最後で最高の舞台を作ってあげることで「大往生」と呼べるのではないでしょうか?

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相続・この家はどうなるの

相続について、第1巻では「親族の中で関係し、影響しあっている」ことを、第2巻では「相続できる人の範囲の確認が重要である」ことを述べました。

今回は相続税と各種控除(生命保険金控除・基礎控除・配偶者控除)について、2つのケースを例に挙げて説明します。 生命保険については、「500万円×相続人数」の金額が控除されます。 これを「生命保険金控除」と言います。

ケースAでは、相続人が2人ですから、500万円×2=1000万円が相続財産から除かれます。
したがって、相続税を計算する上での相続財産の合計は、6500万円?1000万円=5500万円となります。
次に、相続税の基礎控除に関して説明します。相続の際は、状況・条件に関わらず「5000万円+1000万円×相続人数」の額までは、非課税です。これを「基礎控除」といいます。
このケースでは、相続人が2人ですから、5000万円+1000万円×2で7000万円が基礎控除額になります。相続財産の合計(5500万円)が、基礎控除額(7000万円)を超えていないので、 相続人に相続税はかからないということになります。先ほどと同じように、まず生命保険金控除が1000万円ありますから、相続税計算上の相続財産は9500万円?1000万円=8500万円になります。
次に、基礎控除は7000万円ですから8500万円?7000万円で1500万円の超過があり、これがこのケースでの課税対象となるわけです。
そして、1500万円を妻と子が1/2ずつ相続するわけですから、750万円に対して相続税を支払う義務があります。 ここで、妻(配偶者)に関しては、さらに「配偶者控除」が適用されます。
これは、配偶者の相続財産が「1億6000万円以下」、または、「法定相続分以下」の場合は非課税にするというものです。 配偶者控除の適用によって、この場合、妻は相続税の支払いはありません。
しかし、子には配偶者控除は適用されませんので750万円の10%の相続税が課せられます。

 ケースA  ケースB
 被相続人  夫(故人)  夫(故人)
 相続人  故人の妻(相続分1/2)
 故人の子(相続分1/2)
 故人の妻(相続分1/2)
 妻の子(相続分1/2)
 相続財産 ?土地・建物(2000万円故人名義)
?預金(3000万円故人名義)
?生命保険金(1500万円故人が契約者)
?その他(0円)
?土地・建物(5000万円故人名義)
?預金(3000万円故人名義)
?生命保険金(1500万円故人が契約者)
?その他(0円)
 合 計  6500万円  9500万円

相続はそれぞれの「家」によって状況が異なります。 また、一つの「家」でも配偶者か親子かによっても大きくことなってきます。 相続税の納付のために住み慣れた家や土地を手放さなければならない状況が生じることもあります。
もしもの時に、手遅れとならないよう、相続について考えてみてはいかがでしょうか。 すべてはただ後悔することのない、有意義な「相続」をするために。

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コラム「香典の意味合い」

 先日、当社での葬儀に参列した方からお電話をいただいた。
「〇〇さんの通夜に参列したが粗末な返礼品しかもらえなかった。 他の葬儀社のようにたくさん渡すように喪主に指導すべきではないか」という内容。
『香典を渡したのだから、返礼品に当日の香典返しも付けるよう喪家に指導しなさい』という意味のようだ。 声や話し方から察するに七十過ぎの男性と思われる。 「返礼品というのは喪家がいろいろな状況を踏まえ、自分達に適した返礼の仕方をするものですよ」と伝えると、「お宅だけがそんな方法を取っている。?昔からのしきたり?通りにしなさい」と言われる。
本来、返礼品は通夜参列者への通夜菓子、葬儀参列者への会葬御礼、それと香典に対する香典返しが基本であり、香典返しは四十九日法要前後にお渡ししていた。 当日の香典返しを付けるようになったのはここ最近の事である。
「今では返礼の方法も多種多様になったため、いろいろな返礼方法があります」といったことも説明し、「四十九日過ぎに香典返しが届くと思います。それまで待たれてはどうですか?」と言うと「歳をとるとそんなに待てない。お宅はもっと勉強しなさい」と叱られる始末。

ちなみに、この方の香典額は三千円らしい。
電話の主は「香典額以上の返礼品」をもらう葬儀に参列する機会が多かったのだと思われる。 しかし、香典には「故人に対する供物」であると共に、「葬儀の足しにして欲しい」という相互扶助の意味がある。 したがってそのお返しは「半返し」が基本だ。
香典額以上の返礼をすれば、参列者が増えれば増えるほど出費がかさむ(赤字になる)ということだ。 助け合いの香典の意味がなくなってしまう。
参列者へのお返しの方法は様々で、失礼があっても赤字が出てもいけない。そういうことをきちんと教えてくれる葬儀社を選ぶことは重要だと思う。 そしてその情報の中から自分達に合う方法を選択する事がさらに大切だ。
事実、葬儀の打ち合わせの場面で、返礼品目や渡し方について検討するのに多くの時間を割く方も増えてきた。事前に考えておく事例のひとつだと思う。

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公的な手続き(故人名義の預貯金)

 故人の遺した財産として一番わかりやすいものは銀行・郵便局等での「預貯金」でしょう。今回はその取り扱い(解約・名義変更・引き出し)に関して述べます。

銀行・郵便局等(以下、金融機関)が故人の死亡を知れば、その時点からすべての個人名義の口座は凍結されます。
口座の凍結とは、その口座に関して金銭の出し入れが一切できなくなるということです。その口座から金銭を引き出すためには、口座の解約または名義変更をする必要があります。 解約・名義変更をするためには、各金融機関で多少の違いはありますが、以下に述べる必要書類をそろえて手続きをしなければなりません。
これは「遺産相続の手続き」とほぼ同じ内容です。
故人の戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)
相続人全員の戸籍謄本
遺産分割協議書
相続人全員の印鑑証明
これらは、「誰の遺産か」、「相続する範囲は」、「どのように遺産を分けるのか」、「相続方法や内容を相続人がみんな認めている」といった事を法的に確認するためです。
その上で、各金融機関の申請書通帳、カードを添えて、各金融機関に申請するのです。

ところで、故人の死亡はどのようにして金融機関に伝わるのでしょうか?
「死亡届を受理した役所から金融機関に連絡が入ることはありません。したがって、金融機関が故人の死亡を知らない期間は口座の出し入れは可能です。」
※ご注意 上記の口座は「普通預金」の場合です。 「定期預金」の場合も金銭を引き出すには解約・名義変更が必要ですが、それは本人(または本人からの委任を受けた人)でなければできません。
本人はもういないのですから、定期預金については正規の手続きが必要です。 また、郵便局の「簡易保険」に入り同時に郵便局へ貯金をしている人が亡くなった場合も正規の手続きになります。
(死亡保険金受け取りのためには、郵便局に死亡の届けをしなければならず、その時点で口座が凍結されるから)
口座凍結後も「医療費」や「葬儀費用」などのまとまった金銭については引き出しに応じる金融機関もあります。
(ただし、保証人やそれなりの書類が必要で、限度額もある。)

このように、故人が「家族のために」と遺してくれた預貯金であっても、それを自由に取り扱うのはなかなか容易ではありません。
お元気なうちに口座の名義を変えておく方法もありますが、一般に贈与税は相続税よりもかなり不利益であるといえます。 こうした預貯金についても、事前に相談して無駄なく、より簡単に扱えるようにしておく事が肝要であると思います。

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